自己破産と信用情報
信用情報が保有する情報
自己破産によって破産者となると、事故情報としてリストに掲載されます。俗にいうブラックリストのことで、5〜7年間は貸金業者やクレジット会社、銀行からの借入れが拒否されることになります。
リストが作成される目的は、クレジット会社が債権を回収できるかどうかを確認するためです。クレジットカードに申し込む際には、以下のような情報を記載することになります。
- 性別・生年月日
- 職業
- 居住年数
- 家族関係
- 資産
- 信用情報 など
しかし、このような情報だけでは、過去・現在のローンの支払いに関する情報は不十分です。そこで、自社だけでなく、他社が保有しているデータを互いに利用できるようにするために、次に挙げるような信用情報機関が存在します。
信用情報機関の連絡先
- (株)シー・アイ・シー(クレジット系) 120−810−414
- (株)日本信用情報機構(消費者金融系) 120−441−481
- 全国銀行個人信用情報センター(JBA)(銀行系) 120−540−558
- (株)シーシービー(CCB)(クレジット系) 120−4400−29
信用情報が保有する情報には、ホワイト情報(取引情報)とブラック情報(事故情報)の2つがあり、事故情報のデータは互いに利用できるようになっています。
信用情報の開示請求と訂正・削除の申立て
登録されている信用情報は、債務者が開示請求することによって知ることができます。開示の方法は、原則として書面により本人に直接手渡すことになっています。なお、郵送にすることも可能です。
もしも信用情報が事実と異なっていた場合、信用情報機関に対して情報の訂正と削除の申立てを行うことができます。債務者から申立てがあると、信用情報機関はただちに調査を開始して、結果を一定期間内に本人に通知しなければなりません。
間違った情報のまま放置しておくと、必要なときに借入れができなくなり、さまざまな弊害が発生します。
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