自己破産の申立てにかかる費用

自己破産の申立てを行う場合、タダというわけではありませんので、申立ての費用はどのくらいかかるのかを知っておく必要があります。その費用もどのようにして捻出するのかも考えましょう。

 

自己破産申立てに必要な費用は、申立書に貼付する1.収入印紙代、2.予納金、3.予納郵券代(郵便切手)があります。

 

収入印紙代

1500円(免責許可の申立手数料を含む)収入印紙を申立書に貼ります。

 

予納金

予納金の額は、破産管財人を選任して破産手続きがなされる場合と、管財人が選任されないで同時廃止決定がなされる場合とで大きく異なってきます。

 

債務者の財産が少なく、破産手続きの費用も捻出できない場合は、破産手続きを進めても意味がないので、破産手続開始の決定と同時に破産管財人は選任しないで手続きを終えます。

  • 管財人が選任されない場合(同時廃止事件)

東京地方裁判所では1〜1.5万円。各地方裁判所では1〜2万円程度になります。

  • 管財人が選任される場合(管財事件)

負債総額により5000万円未満では50万円、5000万円以上1億円未満では80万円となっています。また、東京地方裁判所では、弁護士が代理人として申立てた少額の管財事件については、一律20万円の予納金となっています。

 

予納郵券代(郵便切手)

東京地方裁判所では4000円となっており、内訳は200円切手8枚、80円切手29枚、10円切手8枚です。各地方裁判所では差があり、4000円〜1万円程度の郵券を納めることになります。

 

申立て費用は2〜3万円必要

 

上記より、債務者本人が破産手続き開始の申立てをして、同時廃止が認められる場合の費用は、おおよそ2〜3万円となります。このほか、弁護士に依頼する場合には、別途に弁護士費用が発生します。

 

自己破産の弁護士費用は、着手金だけで20〜40万円必要となります。(東京弁護士会の法律相談センターの場合)

 

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