特定調停のメリット・デメリット

特定調停にするか他の手段にするか

 

特定調停は、経済的に困窮している特定債務者が対象となります。そのなかには「経済的に破綻している人」も含まれるため、特定調停以外にも自己破産という手段も考えることができます。

 

特定調停は、いくらかの収入があることを前提にして、その収入の一部を返済金とすることになっているので、まったく収入がない人は、自己破産や任意整理を選択したほうがよい場合があります。

 

また、収入が極端に少なく、返済期間が長すぎる場合も、調停の成立は難しくなります。このような場合も自己破産などの他の借金整理法を試みたほうがよいことがあります。

 

特定調停の要件を満たしているか

 

特定調停の申立人は、特定債務者であることが必要です。特定債務者とは特定調停の手続きの流れのページで掲載している条件の人であり、該当しない場合は、調停委員会は事件を終了させることができます。

 

案件の性質上、特定調停をするのが適当でないと判断された場合も、同じく終了となってしまいます。

 

また、債務者、債権者間で合意が成立したとしても、調停条項の内容が公正かつ妥当で経済的合理性を有しない場合には、調停不成立となります。

 

特定調停が成立するかどうか

 

特定調停は調停の一種なので、債権者との合意ができるのかどうかも問題となります。合意ができなければ調停不成立となってしまうので、事前によく検討する必要があります。

 

収入が少なく、債務額が多い、貸金業者がなかなか応じてくれそうにない場合には、調停成立の見込みは少なくなります。

 

調停が不成立になると、任意整理や自己破産などの他の借金整理法を考えることになります。最初から特定調停をしないほうがよい場合もあるので、弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

 

特定調停のメリット・デメリット

 

 【メリット】

  • 手続きが比較的簡単であり、裁判所が判断してくれる。
  • 他の借金整理法に比べて費用が安い。
  • 債権者からの取立てが停止する。
  • 話し合い・合意による解決法ができる。
  • 財産を無くす心配がなく、資格制限もない。

 

 【デメリット】

  • 合意できなければ、調停は不成立となる。(ほかの手段を考えなければならない。)
  • 借金が免責される(無くなる)わけではないので注意。
  • 調停調書の内容を守らなければ、相手方から強制執行を受けることがある。

 

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