任意整理・調停による借金整理法

返済が困難になった場合の借金の整理方法には、一般に任意整理と自己破産の方法が多く用いられています。借金が完全に返済できなくなった場合は、自己破産による方法が考えられます。破産するほど借金額が多くない場合は、任意整理、調停による整理(特定調停)、民事再生による整理があります。

 

任意整理による借金整理法

 

任意整理は、裁判所が介入せずに、債権者(お金の貸主)と債務者(借金している人)が合意して整理を行う方法です。借金の額が比較的少ない場合(200万円程度以下)であれば、任意整理を考えていきます。

 

ただし、借金している債務者の立場は弱いので、個人では債権者と交渉しにくい面があります。よって、多くは弁護士に依頼する手段を用いることになります。任意整理は借金整理法として多く用いられています。

 

 

調停による借金整理法

 

調停による整理は、裁判所を通じて行う債務整理になります。あまり借金が多くない場合で、分割弁済について話し合う場合に有効となります。

 

特定調停は、支払い不能に陥るおそれのある場合に申立てが可能で、簡易裁判所に申立てます。申立て手続きは、申立書に印紙を貼って提出します。

 

 

買取屋、整理屋、紹介屋などの悪質業者に依頼しない

 

借金整理をする際は、できるだけ信頼できる弁護士や司法書士などに相談して行うようにしましょう。

 

よく「借金でお困りの方はご相談ください」といわれるようなチラシの広告がありますが、これらは「買取屋」「整理屋」「紹介屋」などと呼ばれている悪質業者になります。

 

債務者のなかには、強引な勧誘によって悪質業者に借金整理を頼む人がいます。しかし、詐欺のような借金をさせられたり、資産を無断で担保に入れられるなどの行為をするおそれがあります。

 

業者に頼んでもまともに借金整理をしてもらえないばかりか、家族や知人まで借金地獄に巻き込む可能性があります。気をつけましょう。

 

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