金利のしくみを理解する

身内や知人から借金するのは別として、金融機関から借金をする場合、利息を支払わなければなりません。借りる方はできるだけ金利の安いところから借入れをしようとします。

 

しかし、借入れが難しくなってくると、金利の高い消費者金融などから借りるしか方法がなくなります。一方の貸す側は、返済が困難な人に貸すことになるので、リスクを回避するために金利を高く設定しています。

 

ただし、あまりにも金利を高くすることは違法となります。利息制限法出資法では高金利を規制しています。

 

借金整理をする場合は、金利計算の把握が重要となります。借金がどのように膨らんでいくのかを計算してみましょう。

 

利息制限法による金利の規制

 

利息制限法による制限利率は以下のようになっています。

 

  1. 元本10万円未満の場合は年20%
  2. 元本10万円以上100万円未満の場合は年18%
  3. 元本100万円以上の場合は年15%

 

この制限金利を超過する部分については、利息契約を無効としています。具体的には、まず元本に充当され、元本が完済になった後の過払い金については、業者に過払分返還訴訟を求めることができます。

 

支払いが遅れた場合の遅延損害金については、制限利率の1.46倍までの定めは有効ですが、それを超える超過部分は無効となります。

 

また、基準となる元本額は、現実に受領した金額で計算されます。利息を天引きされて、現実に受領した額に対する制限利率で計算した額より天引額が多い場合は、超過部分は元本の支払いに充てたものとみなされます。

 

 

出資法における金利

 

所定の金利を超える利息の約束や受け取りをすると、刑事罰の対象となります。

 

出資法では、貸金業者の場合、年29.2%を超えて金利の約束をしたり、受領したりすると、5年以下の懲役もしくは1000万円(法人3000万円)以下の罰金が科されます。

 

貸金業者以外では、年109.5%を超えると刑事罰の対象となります。契約も無効となり利息の支払い義務は生じません。

 

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