自己破産に必要な書類

自己破産の手続き開始の申立ては、申立人(債務者)が現在住んでいる住所地を管轄する裁判所で行います。書面で必要な書類を添えて管轄の裁判所に提出します。そろえる書類は多く、各裁判所で若干異なりますが、自分でがんばって集めましょう。

 

書類で分からないことがある場合は、管轄地方裁判所の民事事件受付窓口や破産事件を担当する窓口で問い合わせてみましょう。申立書の提出にあたっては、記載漏れがないかをよく確認してください。申立書類はコピーをとっておくと便利です。

 

なお、提出書類は正確に簡潔に記載し、ウソは絶対に書かないようにしましょう。

 

破産手続開始申立書

ほとんどの裁判所に用意されています。

戸籍謄本(抄本は不可)

本籍のある市区町村役場から取り寄せます。

住民票

家族全員の記載があり、世帯主・続柄・本籍等の省略のないものを用意します。実際に住んでいるところと住民票上の住所が異なる場合は、実際に住んでいるところの住所表示がわかるものを用意します。

陳述書

破産に至るまでの事情、生活状況などを記載します。

  • 自分の経歴
  • 家族関係等
  • 現在の住居の状況
  • 破産申立費用の計算方法
  • 破産申立てに至った事情
  • 免責不許可事由
債権者一覧表

借金の借入先をすべて記載していきます。

資産目録

債務者の財産の内訳を記載します。

  • 現金、預貯金、貸付金、公的扶助(生活保護、各種扶助、年金等)、積立金(社内積立、財形貯蓄、事業保証金等)、保険(生命保険、火災保険、傷害保険、車両保険等)、有価証券(株券等)、電話加入権(普通、携帯、PHS等)、購入価格が20万円以上の物(貴金属、美術品、パソコン、着物等)、不動産、その他過去2年間に処分した20万円以上の財産を記載した一覧表を作成します。
  • 土地、建物、自動車などの登記・登録名義が本人の名前になっているものについては、実際に使用していなくても記入します。自分以外の人が使用していれば、その理由を書いて提出します。
家計全体の状況

申立て前の2ヵ月分について提出します。自分の収入・支出だけでなく、同居人の収入・支出についても記載します。

 

その他の関係書類の提出

給料の支払いを受けている人や、最近まで勤めていた人は、以下の書類も提出します。

 

給料明細書または源泉徴収票
離職票または退職金支払額証明書

 

その他の書類

 

生活保護受給証明書
生命保険証書・解約返戻金の証明書
家屋賃貸借契約書のコピー
土地・建物登記簿謄本
借用書 等

 

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