家族に内緒で自己破産できるのか?
自己破産することを、子どもや奥さんに知られたくないというケースは多いようです。しかし、同居している家族に知られることなく破産手続きを進めることは、ほぼ不可能といってもいいでしょう。
自己破産して破産手続開始の申立てをする際には、債務者の債務状況以外にも、家族構成や家庭の収支状況についても書類で報告しなければなりません。収支のある家族が同居している場合には、給与明細書や源泉徴収票などの提出も必要です。
裁判所からの通知などは、原則として住所に送付されるため、同居している家族に隠しておくことは難しいです。
また、持ち家の所有者が破産申立人の場合は、持ち家が競売にかけられることも考えられます。このため、家族に内緒で手続きを進めてしまうと、後から大きなトラブルに発展してしまうことになります。
他にも、金融機関のブラックリストに載るため、生活上の不利益がついて回ります。親族の誰かが連帯保証人をしているケースでは、債務者本人が自己破産すると、連帯保証人のほうに取立てが行きます。
以上のような理由から、自己破産することを家族に知られないというのは不可能です。むしろ家族と十分に話し合って、協力して問題を解決していくことが不可欠です。