自己破産とは何か

自己破産とは

 

自己破産は、借金整理の最後の手段であると言われています。他の借金整理法には、任意整理、特定調停、個人再生などがありますが、これらは借金の一部を返済する必要があります。自己破産では、借金が免責されることになります。(ただし、一部の免責となったり、免責が不許可になることもあります。)

 

破産することで、生活に必要な一定の財産を除いては財産を失うことになります。住宅を所有している人は、住宅も失うことになります。

 

自己破産をすると決心しても、まず、どのような手続きをとればよいのか分からない方もほとんどでしょう。そのようなときは、弁護士などの専門家に相談するところからはじまります。全国の市区町村には、無料相談所が設けられているので、相談によって高額なお金がかかるという心配はありません。

 

各弁護士会にも法律相談センターがあり、借金問題に関しては原則無料で相談に応じてくれます。その他、分からないことがあれば、裁判所の窓口で聞くのもいいでしょう。

 

破産者になることによるデメリット

 

自己破産は、免責により借金の免除が受けられるというメリットがありますが、いくつかのデメリットもあるので覚えておきましょう。

 

まず、ブラックリストに載ることになるので、金融機関からの借入れには期待することができなくなります。しかし、破産者にとっては、再び借金地獄に陥らないためにもなるので、必ずしもデメリットということはないかもしれません。

 

他には、資格制限といって、株式会社の代表取締役、弁護士、税理士、代理人、後見人にはなることができません。

 

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