債権者がとる債権回収の法的手段

支払督促による債権の回収

 

債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立書を提出すると、債務者に対して支払督促を発します。これは督促手続きと呼ばれる手続きになります。

 

債務者からの異議がない場合、仮執行の宣言によりただちに強制執行ができます。異議があった場合、訴訟に移行することになります。

 

訴訟による債権の回収

 

民事訴訟を起こして判決をもらい、判決を債務名義として強制執行する方法です。ただし、自己破産しようとしている債務者は財産がないことがほとんどなので、強制執行の効果はないといえます。

 

強制執行の申立による債権の回収

 

判決や公正証書を債務名義として、債務者の財産に対して強制執行することができます。ただ、手続きが難しいので専門家に相談することになろうかと思われます。サラリーマンの場合には、給料の差し押さえも可能となります。

 

保証人への請求による債権の回収

 

借主が借金の返済をしない場合、債務者は保証人に対して支払の請求をすることとなります。この支払い請求は拒否できません。(後に借主に求償することはできます。)
保証人も支払不能の状態にある場合は、自己破産することもできます。

 

抵当権の実行による回収

 

債務者の財産に抵当権が設定されていた場合、担保権の実行による競売により債権を回収することができます。

 

物を担保に取る方法には、ほかに質権の設定、譲渡担保、代物弁済予約があります。

 

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