民事訴訟を起こされたら

お金を貸している側(債権者)からすれば、貸した金を返せという主張は当然のことです。よって、返済が滞っていれば、貸金業者は貸金返還請求訴訟を起こすことが考えれます。

 

民事訴訟を起こされた場合、裁判所から呼出状が送られてきます。呼出状には訴状が同封されています。訴状には原告の名前、請求の趣旨、請求の原因などが書かれています。

 

「請求の趣旨」には、請求される金額が書かれており、「請求の原因」には、借金した日付と金額、弁済した日が書かれています。

 

 

自己破産の申立を急ぐ

 

呼出状が送られてきた場合、訴状の記載にウソの内容や分からない点などがあるときには、書かれている期日に出頭して債権者と争う必要があります。

 

ただし、債権者の主張が正当である場合には、債務者側は弁解することができず不利となります。裁判に負けると、残った財産については差し押さえられることがあります。

 

したがって、自己破産の申立てをするか検討している場合には、強制執行がはじまる前に破産手続開始の申立てを急ぐ必要があります。

 

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