自己破産全般についてのQ&A

Q.少額の借金でも自己破産はできるのですか?

 

A.自己破産の申立てをするためには、支払不能の状態であることが条件です。200万円や300万円などという比較的少額の借金でも、収入が少なく働きに出られないなどの理由があれば、自己破産することが可能です。なお、130万円の借金でも免責が認められたという判例があります。

 

Q.カードの使いすぎでも自己破産はできるのですか?

 

A.免責不許可事由の1つに「浪費」があります。浪費と判断された場合には、借金はなくなりません。ショッピングなどでカードを使いすぎた場合の判断は、ケースバイケースになります。一般的な「浪費」の基準は、必要でないのに1ヵ月の生活費の3分の1以上を支出したというものです。

 

カードの使いすぎが原因でも、返済のために消費者金融から多額の借金を重ねたような場合では、免責不許可にはならないことが多いです。

 

Q.ギャンブルによる借金で自己破産できるのですか?

 

A.ギャンブルによる借金も免責不許可事由の1つに含まれています。ただし、ギャンブルによる借金から、生活費や返済のために消費者金融から多額の借金を重ねたような場合には、免責される可能性もあります。いくらまでの借金なら自己破産できるのかというのは少し難しい問題ですが、1ヵ月の生活費の3分の1が目安といわれています。

 

Q.保証人に支払い能力がない場合は自己破産できますか?

 

A.自分に支払い能力がなければ、連帯保証人が借金の支払い義務を負います。このとき、連帯保証人に支払い能力がない場合は、その人も自己破産する必要があります。

 

Q.家族などに内緒で自己破産できますか?

 

A.結論からいえば、家族には内緒で自己破産することは可能です。破産の結果も官報に記載されるだけで、ほとんどの人は見る機会がないと思われます。ただし、万が一後から家族に発覚した場合や、婚約者の方は結婚後に自己破産した事実がわかると、大きなトラブルになることが考えられます。精神上にもよくないため、やはり打ち明けておくのが最善といえます。

 

Q.外国人の人でも自己破産できますか?

 

A.かつては外国籍の人は、母国が日本と同じような破産制度をとっていないかぎり、破産できない規定がありました。現在では、外国人の人も日本人と同じように扱われているので、自己破産も可能です。支払不能の状態であり、免責不許可事由に該当しないことも同じです。

 

>>債務整理・過払い金の無料相談はこちら