早めの借金整理のすすめ
現代のような消費社会においては、借金をすることはもはや必然のような状況になっています。子どもの教育資金や住宅購入では、莫大なお金が必要となります。
問題は、その人の収入にもよりますが、一定の金額以上の借金をしてしまうと、返済が困難になってしまう点です。借金には利息(金利)があり、支払いが滞ると利息がどんどんかさんでいきます。
また、借金の返済のために借金を繰り返すと、多重債務に陥ることにもなりかねません。
このような状況から抜け出すためには、借金の整理をするしか方法はなくなってしまいます。
そして借金の整理が必要な場合、早めにするに越したことはありません。
なんとかなると思って頑張ってみても、収入の伸びはほとんど考えられず、借金が雪だるま式に増えて、ますます借金苦になることが多いからです。
借金の整理法の種類
借金の整理法には以下のようなものがあります。
任意整理による借金整理法
比較的借金が少ない場合、保証人がいて自己破産ができない場合などに、私的に債務を整理するというものです。債務者の支払能力等に応じて債務を減額し、分割や一括で支払いをしていきます。多くは弁護士に頼んで、業者と交渉することになります。
民事調停(特定調停)による借金整理法
任意整理と同じく債務額があまり多くない場合の整理法で、裁判所を通じて話し合いによる借金整理法です。
個人再生(民事再生)による借金整理法
裁判所の手続きにより、借金を減額してもらい一定期間払い続けることで、個人が破産しないで経済的に再生することを目的としたものです。個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。
自己破産による借金整理法
借主が支払い(返済)不能な状況に陥っている場合の借金整理法です。裁判所に破産手続き開始の申立てを行い、さらに免責の手続きをすることにより、租税などの一部の債務を除いて借金は免除されます。
自己破産の実情
昭和57~58年には自己破産は急増しましたが、貸金業規制法などが整備されたことにより、いったん自己破産は減少しました。
しかし、平成2年にバブルの崩壊がはじまり、その後の長引く不況により再び増加に転じています。
平成10年に自己破産の申立件数は10万件を突破、平成15年には24万件にまで達しました。その後は減少に転じており、平成19年では約14万件ほどになっています。