即日面接制度とは

自己破産の手続きは、破産手続開始の申立にはじまり、裁判官が破産申立人に直接口頭で質問する「審尋」を経て、ようやく破産宣告・破産手続開始が決定されます。

 

しかし、この期間は長くて1ヵ月ほどかかるので、迅速に手続きを済ませたいと思ってもなかなか実現しませんでした。

 

そこで、東京裁判所に限り、平成11年4月から「即日面接」の制度が設けられました。即日面接とは、弁護士が受任し申立をすると、申立日に弁護士と裁判官の面接があり、その日に破産手続開始や同時廃止決定がなされるというものです。

 

具体的には、弁護士からの申立による自己破産事件について、申立日から4日以内(申立日を除いた場合3日以内)の申立代理人の面接を受け付け、債務者本人がその場にいなくても破産事件の調査を終了されることができるというものです。続いて、破産宣告と同時廃止決定が発令されます。

 

この即日面接制度の導入によって、自己破産手続開始の申立から破産宣告までの処理の時間を大幅に短縮することが可能となりました。

 

また、破産手続が長期化することによって起こる、債権者からの訴訟の提起や給料などの差押さえのリスクを受けないで済むというメリットがあります。

 

ただし、上記に述べたように、即日面接は東京地裁本庁のみで受けられるので注意しましょう。

 

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