悪質業者には行政処分を求める

貸金業者にも、健全に営業している業者もあれば、高い金利や暴力的な取立などを行ってくる悪質な業者も多数います。とくに、債務者が自己破産などを検討していることを業者が知った場合、妨害行為をはたらいてくることも考えられます。

 

悪質な貸金業者の行為を規制するための法律として、貸金業法があります。この法律に違反した場合、監督行政庁(金融庁、各地の財務局、都道府県の貸金指導係)から行政処分が下されます。

 

行政処分の内容は厳しいものになっており、業務の全部または一部の停止、登録抹消などが定められています。登録を取り消された業者は、以後は貸金業を営むことができなくなります。

 

貸金業者が法人である場合には、代表者や従業員などが罰せられるだけでなく、法人に対しても罰金刑が課されます。

 

ただ、こうした貸金業法違反で業者に対抗することは難しい面もあります。そこで以下のような対抗法があることを知っておきましょう。また、気になるところがあれば監督官庁に相談することです。

 

  • 自己破産の申立をした旨の通知書を出した後にも、厳しい取立が続く場合、監督行政庁に苦情申立をして、行政指導を求めることができます。クレジット業者に関しては、割賦販売法の通達違反を理由に、経済産業省に対して行政指導の申し入れができます。
  • 行政指導の申し入れをした後にも取立てが止まない場合、裁判所に申し立てて破産手続開始決定前の保全処分(取立禁止の仮処分)をしてもらえます。

 

民事賠償や刑事告訴も可能

 

悪質な取立行為には、慰謝料請求などの損害賠償請求訴訟を起こすこともできます。取立が生活の平穏を害すような場合は、悪質な取立を禁止する仮処分を求める裁判を起こすことも可能です。

 

また、悪質業者の取立行為が軽犯罪法や刑法に違反するときは、警察などに告訴することもできます。まずは弁護士に相談するところからはじめましょう。

 

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