保証人に請求してきたときの対処法
保証債務を結んでいた場合
借金の際には、家族や親類などの保証人を立てておいたケースもあるでしょう。このような保証債務は、債務者が債務を履行(借金の返済)しないときに、債務者に代わって保証人が履行するというものです。
そして、債務者が自己破産してすべての債務がなくなった場合でも、保証人の債務はなくなりません。債権者からの取立が保証人へ行われるということになります。
したがって、自己破産の申立を検討するときは、自分の保証人とよく話し合って理解を得ることが必要です。事前に相談もしないでいきなり破産の申立てを行ってしまうと、後にトラブルになるケースがあります。
保証人と求償権
保証人には、通常の保証人と連帯保証人の2種類があります。連帯保証人の場合は、借主(債務者)の資力にかかわらず、ただちに連帯保証人に請求して強制執行ができるようになっています。
保証人の資力だけでは借主の債務を履行できない場合もあるので、保証人や連帯保証人になる場合は十分に注意する必要があります。
求償権・・・他人のために財産上の不利益を被った者が、その他人に対してもつ返還請求権のこと。保証人が債務者にかわって借金を支払った場合は、保証人には求償権がある。
保証人の自己破産の検討
保証債務の額や保証人の資力によっては、保証人が債務を支払うことが不可能な場合もあります。このようなときは、保証人も債務者と同時に自己破産をしたほうがよいことがあります。
また、自己破産以外にも、任意整理などの債務整理法があり、分割弁済などを行う方法も考えられます。
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