自己破産すると自宅はどうなるの?
一般的に、自宅は資産価値があるため「管財事件」となります。管財事件とは、債務者がそれなりの財産を持っている場合に、これを処分することで債権者間に平等に分配することをいいます。(法人の破産では、原則として管財事件となります。)
一方、債務者に財産らしきものがほとんど見当たらない場合は、裁判所によって破産管財人は選任されずに、破産の決定と同時に破産手続き自体が終了します。これを「同時廃止事件」といいます。
したがって、自宅は競売にかけられて、換価された現金が債権者に配当されることになります。ただ、不動産が売却されるまでは数ヶ月ほどの期間がかかるので、それまでは住み続けることはできます。
同時廃止事件となる場合もある
なお、自己破産して自宅不動産をもっているケースでも、管財事件とはならずに、同時廃止事件となることもあります。
自宅のローン残高が自宅の資産価値を大きく超えている場合です。このような場合は、自宅を競売にかけても抵当権者への配当が優先されて、一般債権者に配当がいかないためです。
ただ、抵当権者によって抵当権の実行がなされるため、自宅不動産が競売にかけられることには変わりません。よって、自宅は失なわれます。