自己破産と家族に関するQ&A
Q.自己破産すると子どもが心配です。大丈夫ですか?
A.親が自己破産したからといって、子どもが進学できなくなったり、就職できなくなったり、結婚できなくなるなどの法律的な影響はまったくありません。破産したことは戸籍にも載らないので、他の人には分からないようになっています。ただし、破産による親の精神的な不安が、子どもに影響を与える可能性は十分にあります。
Q.夫が死亡した際の相続人は借金を引き継ぐの?
A.夫が生きているときは、妻や子どもは保証人や連帯保証人になっていなければ、債務の支払い義務はありません。しかし、夫が死亡した場合、相続によって妻や子どもは夫の債務を引き継がなければならなくなります。ただ、相続を放棄することも可能なので、夫が多額の借金を残して他に財産もなく死亡した場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行うことができます。手続きは比較的簡単ですが、詳しくは裁判所の窓口で問い合わせてみてください。
Q.離婚すれば夫の借金を妻が払わなくてよいのか?
A.結婚していても、妻が夫の借金を支払う義務はありません。ただし、保証人や連帯保証人になっているのであれば、離婚したとしても債務を免れることはできません。もし、夫が支払不能になれば、貸金業者は妻のもとへ取立にくることができます。借金の責任は離婚とは関係なく、保証人となっているかどうかという問題です。
Q.夜逃げで借金は免れることができる?
A.夜逃げが成功したとしても、貸金業者はいろいろな手段で居場所を見つけようとしてきます。法律的にも、夜逃げによって借金の支払い義務はなくなりません。夜逃げは本質的な解決方法にならないので、任意整理や特定調停などの債務整理を行うようにしましょう。
Q.妻が夫を勝手に保証人にしたときの借金の責任はだれになる?
A.妻が夫に内緒で夫を保証人にした場合、夫との間には保証契約が発生したわけではないため、夫に責任はありません。民法での表見代理が成立するのではないかという問題もありますが、借金の場合は表見代理は否定されることがほとんどです。
Q.未成年のした借金は親が払わなければならない?
A.借金をした子どもが未成年の場合でも、親には借金を返済する義務はありません。(保証人、連帯保証人になっている場合を除く)また、未成年の子どもが親の同意なしにした借金は、あとから取り消すことが可能です。ただし、クレジットカードによるキャッシングの場合、1回のカードの利用が限度内であるならば、取り消すことはできないと思われます。