業者による悪質取立に関するQ&A

Q.取立屋に暴力を振るわれた場合はどう対抗できるの?

 

A.取立屋が暴力をふるってくれば刑法の暴行罪が成立します。その暴力によりケガを受けたのであれば、傷害罪も成立します。取立屋はこれらの罪で警察や検察庁に刑事告訴することができるので、おそれずに対応していきましょう。

 

ほかにも、金融庁や財務局に対して、悪質な金融業者の業務停止の行政処分を求めることができます。刑事手続き以外にも、不法行為による損害賠償などの民事的手続きをとることができます。

 

Q.業者が白紙委任状と印鑑証明書を要求してきた場合はどうすればいい?

 

A.業者が白紙委任状や印鑑証明書を要求してくるのは、不動産に抵当権を設定する場合や、公正証書を作成することが目的だと思われます。しかし、業者からこれらの要求がきても絶対に渡してはなりません。公正証書が作成されれば、強制執行などの不利益を被る可能性があります。

 

貸金業法でも業者が白紙委任状を取得することは制限されています。違反した業者には罰則が科されます。

 

Q.返済が滞ったのでカードを担保に取られた場合

 

A.業者のなかにはクレジットカードを担保に取る場合もあります。しかし、クレジットカードを担保として金銭を貸し付ける行為は、割賦販売法で禁止されています。違反した場合には罰則があります。

 

カードを担保に取られた場合は、すぐに刑事告訴して処罰を求めるようにしてください。

 

Q.業者から「借金を返済しないと詐欺罪になる」といわれ困っている

 

A.詐欺罪が成立するのは、業者からお金を借りる時点で返済する気がなく借りる場合になります。しかし、返済のために他の業者から新たに借金をする行為については、詐欺罪にはならないとされています。詐欺はだますことによる罪ですから、このような事例には当てはまりません。

 

業者の多くは「詐欺」という言葉を出して、借主を脅していると考えられます。しかし、このような業者には脅迫罪に該当する可能性があるため、逆に告訴することも可能となります。

 

Q.支払が完全に終わったのに再び請求してきた場合

 

A.すでに借金のすべてを完済したはずなのに、再度請求してくるような場合、まずは貸金業者に対して、今後一切請求しないようにという旨の通知書を内容証明郵便で出すのがよいと思われます。

 

それでも請求をやめない業者に対しては、債務不存在確認訴訟を提起したり、慰謝料請求の損害賠償請求訴訟を提起したりすることができます。ほかにも、都道府県の貸金業指導係に苦情申立をしておきましょう。

 

Q.悪質な取り立てに対して慰謝料を請求したい場合

 

A.業者の取立が悪質であると思われる場合は、その業者に慰謝料を請求することができます。慰謝料の請求が認められた判例も多くあり、悪質取立には有効な対抗手段といえます。

 

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