自己破産の可否は総合的な判断で決定される

自己破産が認められるためには、債務が多額になってしまったために「支払不能」の状態であることがまず必要となります。

 

破産手続開始の申立てをして、免責されれば借金地獄から免れることはできますが、裁判所が、債務者にまだ支払能力があると判断すれば、破産することは許されません。

 

問題は、どの程度の債務があれば「支払不能」と判断されるかですが、これは具体的な金額で一概に決めるようなものではありません。

 

借金の総額だけでなく、その債務者が置かれている状況、債務者の財産や収入、借金の経緯など、個別に総合的に判断して自己破産できるかどうかを決定していきます。

 

例えば、借金の総額が億単位の場合でも、資産の総額が大きく、債務者が将来にわたって安定した高収入が見込まれるときには、支払不能にはなりません。

 

また、反対に、債務額がかなり少ない場合でも、収入がほとんど見込めずに、病気を患っているようなケースでは、支払不能と判断される可能性があります。

 

債務額が100万円と比較的少額の場合でも、フリーターであったり、病気を患って働けないような状況にあるときは、自己破産が許される可能性もあります。

 

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