自己破産手続きの流れ

破産の申立て
  • 債務者(借主)・・・支払不能にある状態(自分の全財産をあてても、すべての借金が返済できなくなった場合)

破産手続きは、「破産手続開始の申立書」を債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所に提出することから始まります。※住民票があるところではなく、債務者が現在住んでいるところになります。
 ↓

審尋

破産申立てがあると、裁判所は破産原因(支払不能の状態にあるかどうか)などを審理します。審理の方法には、申立人が提出した書面や書類を審理する「書面審理」と、破産手続開始の申立について、裁判官が破産申立人に直接口頭で質問する「審尋」があります。

 

審尋は、申立てから1〜2ヵ月後に裁判所から呼出しがあるので出頭します。審尋の結果、債務者が支払不能な状態にあると判断されれば、約1週間後に破産手続開始の決定がなされます。
 ↓

破産宣告・破産手続開始決定

審尋の後、破産原因があると認められれば、破産宣告がなされます。この際、破産者に財産がない場合、同時廃止決定がなされ破産手続きは終了します。

 

財産があり同時廃止でない場合は、管財人が選任され、財産の差し押さえ・処分・換金・配当などの破産手続きが進行します。

 

また、破産手続開始決定が官報に公告されます。
 ↓

免責の申立て

破産宣告がなされた後の同時廃止では、破産が確定してから1ヵ月以内に免責の申立てをします。免責とは、破産手続上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によりその責任を免除することをいいます。

 

ただし、債務者が申立てた自己破産の場合は、「破産手続開始の申立」により免責許可の申立てをしたとみなされます。よって、あらためて「免責許可の申立」を行う必要はありません。

 

また、管財人が選任されて破産手続が行われた場合は、破産終結決定までに免責の申立てをします。
 ↓

免責

免責が決定して確定されると、破産者は債務から解放され、借金は帳消しとなります。債務の支払い義務はなくなり、公私の資格制限などの破産者の不利益からも解放されます。

 

しかし、免責不許可決定がなされれば、借金はなくならず、破産者の不利益も残ることになります。ほとんどの事例で免責許可の決定がなされていますが、免責不許可の場合は高裁に即時抗告ができます。

 

>>債務整理・過払い金の無料相談はこちら