自己破産と生活についてのQ&A

Q.自己破産した場合、アパートから出ていく必要はありますか?

 

A.改正される前の法律では、借主が破産した場合、家主は賃貸契約を解除することができるようになっていました。しかし、現在ではこの規定は削除されており、家賃さえ支払うことができればアパートから追い出されることはありません。

 

アパートではなく自分の家の場合、破産管財人が選任されて家が売却されるまでは、住み続けることができます。

 

Q.破産すると家財道具は差し押さえられるのか?

 

A.自己破産する人に財産がない場合は、家財道具を含めて財産は処分されません。破産管財人がつく場合は財産が処分されますが、生活必需品にあたるときは処分されることはありません。

 

Q.破産するとローン支払い中の自宅はどうなるの?

 

A.破産者に自宅がある場合は、裁判所から破産管財人が選ばれます。そして、破産管財人が自宅を売却(または競売)して、そのお金を破産財団に組み入れることになります。売却が終わるまでは住み続けることができます。

 

Q.破産するとローン支払い中の車は差し押さえられるの?

 

A.ローン支払い中で登録名義がローン会社にある場合、査定されて時価で引き取ってもらいます。それ以外の場合では、自動車は破産財団に組み込まれて処分され、債権者への配当金にあてられます。

 

Q.サラリーマンの給料は債権者に差し押さえられるの?

 

A.給料がすべて差し押さえられると生活ができなくなってしまうため、生活費として必要な額以外は差し押さえが禁止されています。給料の手取り額の4分の3と、政令で定められた標準的な世帯の1カ月分の支出額(30万円前後)を比較して、少ない方が差し押さえ禁止額となります。

 

Q.自己破産したときには退職金が支払われるのか?

 

A.退職金が数十万円以上になる場合、破産管財人が選任されます。破産手続きが開始された際に退職している場合、手取り額の4分の1が処分され、残りの4分の3は手元に入ってきます。

 

Q.取立屋が会社まで押し掛けてくる場合の対処は?

 

A.借金の取立屋が債務者の勤務先にまでやってくるというのはよく聞く話ですが、貸金業法などに違反している行為です。取立により会社の業務が妨害されるようなことになれば業務妨害罪が適用され、会社から退去しなければ不退去罪が成立します。

 

それでも取立屋の行為が止まない場合は、すぐに110番通報するか警察・検察庁に告訴するようにしましょう。都道府県の貸金業指導係にも苦情申立することができます。

 

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