法律上4分の3は差押禁止財産となる
自己破産すると、退職金はすべてなくなると考えている方も多いようですが、そのようなことはありません。ただし、退職の時期や退職金がすでに支払われたかどうかによって、その取り扱いは異なってくるため注意が必要です。
退職していない場合
まず、破産手続き開始の決定がなされたときに、退職していない場合、退職金見込額の8分の1を原則として破産財団に組み込むこととしています。
すでに退職していて退職金を受け取っていない場合
次に、破産手続き開始の決定がなされたときに、すでに退職しているケースについてみていきましょう。
退職していても、まだ債務者が退職金を受け取っていない場合には、退職金の4分の1が破産財団に組み込まれます。これは、法律上4分の3は差押禁止財産とされているためです。
退職していて退職金を受け取っている場合
最後に、退職していて、なおかつ、退職金を受け取っている場合、退職金の全額を破産財団に組み入れなければなりません。これは、すでに債務者の一般財産を構成しているためです。
【まとめ】
- 退職してない場合・・・退職金見込額の8分の1
- 退職後、まだ退職金を受け取ってない場合・・・退職金の4分の1
- 退職後、退職金を受け取っている場合・・・退職金の全額
を破産財団に組み入れます。