法律上4分の3は差押禁止財産となる

自己破産すると、退職金はすべてなくなると考えている方も多いようですが、そのようなことはありません。ただし、退職の時期や退職金がすでに支払われたかどうかによって、その取り扱いは異なってくるため注意が必要です。

 

退職していない場合

 

まず、破産手続き開始の決定がなされたときに、退職していない場合、退職金見込額の8分の1を原則として破産財団に組み込むこととしています。

 

すでに退職していて退職金を受け取っていない場合

 

次に、破産手続き開始の決定がなされたときに、すでに退職しているケースについてみていきましょう。

 

退職していても、まだ債務者が退職金を受け取っていない場合には、退職金の4分の1が破産財団に組み込まれます。これは、法律上4分の3は差押禁止財産とされているためです。

 

退職していて退職金を受け取っている場合

 

最後に、退職していて、なおかつ、退職金を受け取っている場合、退職金の全額を破産財団に組み入れなければなりません。これは、すでに債務者の一般財産を構成しているためです。

 

【まとめ】

  • 退職してない場合・・・退職金見込額の8分の1
  • 退職後、まだ退職金を受け取ってない場合・・・退職金の4分の1
  • 退職後、退職金を受け取っている場合・・・退職金の全額

を破産財団に組み入れます。

 

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