特定調停の手続きの流れ
特定調停の申立て
【特定債務者】
- 支払不能に陥る恐れのある人
- 事業の継続に支障をきたすことなく弁済期にある債務の返済が困難な人
- 債務超過に陥るおそれのある法人
- 申立て先は相手の住所地の簡易裁判所
- 事前に簡易裁判所に行って、申立用紙をもらい受付窓口で相談する
↓ 呼出し
調停の期日(出頭日)
【調停内容】
- 調停委員会(裁判官・調停委員2名)による特定債務者・債権者の意見の調整
- 残債務の確定(利息制限法所定の上限金利で再計算)
- 返済計画の検討
- 調停案の提示
↓
●合意した場合
調停成立となり、調停調書が作成される
申立人は、合意した内容に従い返済する
調停調書は確定判決と同一の効力を持っており、記載通りに返済しなければ強制執行されることになります。
●合意できなかった場合
1.「調停に代わる決定」が確定すれば、それに基づいた返済となります。
「調停に代わる決定」とは、調停の結果から相当と考えられるときに、裁判所が適切と思われる返済方法を示す決定を出すことをいいます。ただし、2週間以内に異議の申立があれば失効します。
2.調停不成立
他の借金整理法を考えることになります。「債務の確認訴訟」「債務不存在の確認訴訟」「過払金の返還訴訟」などもあります。
特定調停の実情
平成19年の特定調停件数をみてみると、総数20万8310件のうち調停成立が5715件、調停不成立は2970件、調停に代わる決定が19万9916件となっています。