免責許可の手続きの流れ

自己破産する場合は別途に申立不要

 

免責の手続きは、免責許可の申立からはじまります。手続きのおおまかな流れは、【免責許可の申立→破産債権者の意見申述→裁判所・破産管財人による調査・審尋→免責許可の決定】となっています。

 

ただし、一番はじめの免責許可の申立については、債務者が自己破産する場合は、破産手続開始の申立と同時に免責許可の申立をしたものとみなされます。よって、新たに免責許可の申立をする必要はありません。

 

一方、免責許可の申立をしない旨の意思表示をした場合や、債務者による破産申立の場合には、破産手続開始決定の確定日(官報公告後2週間)から1ヵ月以内に、免責許可の申立をしなければならなくなっています。

 

免責許可の申立の際に必要な費用は、免責許可の申立をしたものとみなされる場合は、すでに納付が完了していますので、新たに納付する必要はありません。それ以外の場合では、収入印紙(500円)、予納金、予納郵券(郵便切手)の3つが必要となります。

 

免責許可の決定で借金はなくなる

 

裁判所の審理の結果、破産者に免責不許可事由がなければ、免責許可の決定がなされます。決定の通知は、ただちに裁判所から破産者、債権者になされます。

 

そして、とくに異議がなければ免責が確定し、免責の効力が生じ、「復権」の効果が得られます。復権とは、破産者となったことによる不利益をなくして、破産前と同じ状態に戻ることをいいます。

 

免責を免れない請求権

 

以下のような債権については、免責の許可を得ても責任を免れることができません。

 

  • 租税等の請求権・罰金等の請求権
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意または重大な過失により人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 夫婦間の協力および扶助の義務、婚姻から生じる費用分担義務、子の監護義務、扶養義務に係る請求権
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

 

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