任意整理を成功させる方法

任意整理は、1.債務調査(借金がどこにいくらあるのか)、2.債務確定、3.整理案、4.債権者との交渉、5.整理案に対する債権者の承諾、6.返済の開始、という順序で行われます。

 

それぞれについて詳しくみていきましょう。

 

債務調査

 

借手の借金がどこにいくらあるのかを確定する作業です。調査を行う前段階には、貸金業者・クレジット業者等からの借入金額、借入年月日、返済金額、返済年月日を手元にある借用書、領収証、振込金受取書、などに基づいて債務調査表を作成します。

 

借用書や領収書などが債務者の手元にない場合には、直接貸金業者・クレジット業者に債権調査表を送付して回答を求める方法をとります。

 

債務確定

 

つづいて、債務調査結果に基づいて債務確定作業を行います。利息制限法に基づいた計算をして、残った債務を確定します。

 

整理案

 

確定した残債務に基づいて、整理案を作成します。整理案は、一括弁済案か分割弁済案のどちらかを選ぶことになります。

 

一括弁済は、家族や親せきなどから援助が得られて、まとまった資金調達が可能な場合に作成されます。

 

一括弁済が困難なときには、毎月の収入より借主の生活に必要な経費を差し引いて、返済にあてられる金額を確定します。これを配当原資として各業者の債権額に応じて、分割弁済案を作成していきます。

 

分割弁済案では、あまり長期に設定しようとすると、すべての債権者の同意がとれなくなり、任意整理も難しくなってしまいます。通常は3年程度、長くても5年が限界になります。

 

債権者の承諾

 

整理案の作成の後は、それを各債権者に送付し、交渉をはじめていきます。同意が得られれば返済が開始されます。

 

通常は、整理案を送付する際に整理案に対する承諾書も同封しておきます。そして消費者金融・クレジット業者が承諾書を返送してきたことを確認してから返済を開始していきます。

 

また、過払い金の返還請求をするのか、放棄して示談にするのか債務者側の方針を伝える通知書も発送します。

 

弁護士費用

 

任意整理の場合の弁護士費用ですが、これは弁護士によって多少異なっています。おおよそ債務額の5%〜10%ほどですが、弁護士会の法律相談センターの基準によれば、着手金税込2万1000円×債権者数(最低税込5万2500円)、別途報酬金の支払いが必要です。

 

>>債務整理・過払い金の無料相談はこちら