弁護士が任意整理で交渉する場合

本人ではなく弁護士が任意整理を行う場合、交渉にはいくつかの原則が存在します。

 

交渉の際には債権者から「契約でこうなっている」「法律ではこうなっている」などの主張が出てくることがありますが、契約で決まったものを変えてはいけないというものではありません。

 

 

  • 利息制限法に基づいて債務を計算しなおして、この金額を基に交渉をはじめていきます。一方、業者は「みなし弁済規定」の適用を主張してくることがありますが、その一切は認められません。また、必要に応じて取引経過の開示を求めます。

 

  • 期限の利益の喪失(1回でも支払いが遅れたら全額一度に返す)の主張、遅延損害金(通常利息の1.46倍)の主張は一切認められません。

 

  • 分割弁済においては、すべて返済できるまで将来の利息は一切つけられません。

 

  • 利息制限法に基づいて債務を計算しなおした結果、過払いとなっているときは、必ず過払金の返還を求めて、場合により過払金返還請求を起こします。

 

  • 交渉過程で悪質な取り立てを行う業者に対しては、行政処分の申立て、刑事告訴、取立禁止の仮処分、慰謝料請求訴訟の提起などを行うことができます。

 

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