任意整理の弁護士報酬基準

※この基準は平成16年3月末に廃止されています。

 

任意整理(非事業者で、債権者主張の元金総額が1000万円以内の場合)

 

着手金

 

2万円×債権者数。最低は5万円。同一債権者でも別支店の場合は別々の債権者とみなされます。

 

報酬金

 

債権者1人において、2万円に【当該債権者主張の元金と和解金額との差額の1割相当額】、【交渉によって過払い金の返還を受けた際、当該債権者主張の元金の1割相当額と過払い金の2割相当額の合計額】を加算した金額を上限にします。

 

また、個々の債権者と和解が成立するたびに、当該債権者に対する報酬金を請求することができます。

 

分割弁済金代理送金手数料

 

金融機関の送金手数料を含めて、1件につき1回1000円を上限とします。

 

注:債権者のなかに商工ローン業者が含まれる案件については、商工ローン業者1社について5万円として着手金、報酬金を算定します。また、着手金の最低額は10万円となります。

 

高利業者の任意整理

 

着手金

 

  • 1社から10社まで  1社当たり2万円
  • 11社から50社まで 20万円+11社以上の債権者数×1万円
  • 51社以上       60万円+51社以上の債権者数×5000円

 

報酬金

 

合意書、判決などで権利義務関係を確定させた場合のみに発生し、かつ、減額報酬金では10%、過払金報酬金では20%となります。

 

>>債務整理・過払い金の無料相談はこちら