破産によるデメリット(不利益)

破産するとまともな生活が送れなくなると考えている人がいますが、破産による不利益は考えているほど大きいものではありません。破産者の受ける不利益は以下の通りです。

 

財産の管理処分権の喪失

 

説明義務

破産者は、破産管理人や債権者集会の請求により破産に関して必要な説明をしなければなりません。

 

居住の制限

破産者は裁判所の許可がなければ、居住地を離れて転居、長期の旅行などをすることはできません。

 

引致・監守

破産者は、裁判所が必要と認める場合には身体を拘束されることがあります。また、逃走や財産を隠したり壊したりするおそれがある場合は、監守を命じられることがあります。

 

通信の秘密の制限

破産者にあてた郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開けることができます。

 

公法上の資格制限

破産者は以下のような職業に就くことはできなくなります。選挙権、被選挙権などの公民権はなくなりません。

 

弁護士、公認会計士、税理士、弁理人、公証人、司法書士、行政書士、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、古物商、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者(警備員)、建設業者

 

<適用外>
薬剤師、医師、看護婦、建築士、宗教法人の役員、一般的な国家公務員・地方公務員、学校教員

 

私法上の資格制限

破産者は、後見人、代理人、後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることができません。なお、合名会社・合資会社の社員は退社事由となり、株式会社の取締役、監査役については退任事由となります。(この制度は会社法の改正によりなくなっています。)

 

官報に掲載

官報に破産者として掲載されます。しかし、官報を細かく読んでいる人は少ないので、周りの人に破産者として知られることはほとんどないといえます。

 

なお、同時廃止決定がなされた場合、公法上の資格制限、私法上の資格制限以外は制約がありません。

 

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