自己破産した場合の生命保険、学資保険について

生命保険の場合

 

自己破産すると、債務者が所有している財産は現金に換えられて債権者に配当されます。これは、生命保険の場合についても、処分の対象となる可能性があります。

 

ただし、保険を解約したときの「解約返戻金」の額によって取り扱いが変わってきます。
具体的には以下のようになります。

 

解約返戻金が20万円未満の少額の場合、または掛け捨て保険の場合

→管財の対象とはならずに、解約する必要はありません。

 

解約返戻金が20万円を超える場合

破産管財人が選任され、生命保険を解約して債権者に配当されます。

 

ただし、破産者が高齢であったり、特別な持病を患っており、生命保険の再加入が難しい場合は、解約しなくてもよい場合があります。
このようなケースでは、解約返戻金相当の金額を破産決定後に破産財団に支払うことになります。

 

また、解約返戻金を担保とした契約者貸付制度を利用してお金を借りて、解約返戻金との差額を20万円以下にするという方法もあるようです。(この辺りのことは、弁護士や司法書士などの専門家に聞くのがよいでしょう。)

 

学資保険の場合

 

学資保険の場合は、契約している名義や解約返戻金が問題となります。

 

子供の名義で学資保険を契約しているケースが多いですが、破産者である親が掛け金を支払っていた場合、その保険は親の財産として扱われます。
したがって、学資保険は解約されて破産財団に組み入れられます。

 

なお、解約返戻金が20万円未満の少額であれば、解約する必要はありません。

 

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