免責不許可事由とは

さまざまな免責不許可事由

 

破産法の免責制度は、多くの借金を抱えて返済できなくなって苦しんでいる多重債務者を救うための制度です。したがって、救済する必要がない人については、自己破産手続が行われません。そして、免責することも認められていません。

 

破産法という法律では、免責不許可免責の取り消しの事例について定められています。

 

免責不許可事由
  • 破産者が自分の財産を壊したり、隠すなどの行為があったとき。また、債権者に不利益に処分したとき。
  • ギャンブル(賭博)や浪費などによって著しく財産を減らしたとき。
  • 商業帳簿を作らなければならなかったのに作らなかった場合。また、嘘の記載をしたり、帳簿を隠すなどの行為があったとき。
  • クレジットカードで商品を購入した後、その商品を安い値段で業者に転売したり、質に入れて現金を取得した場合。
  • 支払不能状態にもかかわらず特定の債権者を有利にするために担保を提供したような場合。
  • 破産手続開始決定の前1年以内に、支払不能状態であるにもかかわらず、そうでないと信用させるための詐欺をして信用取引で財産を取得したとき。
  • 裁判所に対して嘘の債権者名簿を提出したとき。
  • 裁判所に対して財産状態に関して嘘の陳述をしたとき。
  • 免責許可の申立前7年以内に免責を得ているとき。
  • その他、破産法に定める義務に違反したとき。

 

免責不許可になった場合の対策は、免責不許可への対策のページで紹介しています。

 

免責取り消しの決定

 

破産者に対して詐欺破産罪の有罪が確定したとき、不正な方法により免責許可の決定がなされた場合、裁判所の職権や破産債権者の申立により免責取り消しの決定がなされます。

 

弁護士に破産手続開始の申立てを依頼する際にウソをついても、後から裁判所にすぐにばれてしまうことになります。すると、免責が取り消されたり、免責不許可となってしまいます。また、詐欺破産罪に問われることもあります。

 

>>債務整理・過払い金の無料相談はこちら