貸金業法の内容
借金に関する法律は、大きく分けると金銭貸借等の契約に関する法律と借金整理に関する法律があります。貸金についての契約や返済などについては、民法で定められています。
貸手である業者の業務等を規制する法律としては、「貸金業法」があります。貸金業法には、1.開業規制、2.業務規制、3.みなし弁済規定 が定められています。
開業規制
貸金業を開業するには、内閣総理大臣(各地の財務局で登録)または都道府県知事に前もって登録しておかなければなりません。そして、3年ごとに登録の更新を受けなければなりません。
無登録業者に対しては、10年以下の懲役もしくは3000万円(法人の場合は1億円)以下の罰金、またはこれらが併科されることになっています。
また、暴力団関係者などの不正な行為をするおそれがある者、一定の財産を有しない者については登録が拒否されます。
業務規制
消費者保護のためにさまざまな規定があります。
- 過剰な貸付け等の禁止
- 貸金業者が、その従業員に証明書を携帯させる義務
- 暴力団員等を業務に従事させたり、業務補助者での使用禁止
- 貸付条件を店内に掲示し、誇大広告を規制
- 契約書、受取証書などの書面の交付および帳簿の備付けの義務付け
- 白紙委任状の取得の制限
- 悪質な取立行為の規制
みなし弁済規定
→みなし弁済規定による金利参照
行政の監督権限
貸金業者に対する監督行政庁は、金融庁と都道府県貸金業指導係でいくつかの監督権限が付与されています。その内容は、報告徴収、立入検査、業務停止、登録取消などの行政処分があります。
なお、貸金業規制法に違反している業者には、行政処分などを求めることができます。悪質な取り立てがある場合、監督行政庁に苦情を申し立てて、違反の業者に業務停止や登録取消しの処分などを求めることができます。違反行為に対しては、大きな武器となってくれる法律です。