特定調停とは何か
調停とはどのようなものか
調停は裁判所(調停裁判所)を通じて話し合い、双方が合意できれば調停調書がつくられます。調停調書は判決と同じような効力があります。
調停には、家事調停と民事調停に分けられ、民事調停には民事一般調停と特例による調停とがあります。
債務整理の場合、一般調停には債務弁済協定の調停、債務不存在の調停などがあります。特例の調停には特定調停があります。
特定調停とは何か
特定調停とは、支払不能に陥るおそれのある債務者や資金繰りに行き詰った中小企業者が、裁判所を通じて返済方法などについて債権者と話し合う借金整理法です。
民事調停の特例であり、債務者が負っている金銭債務についての利害関係の整理を目的としています。
この特定調停による手続きは、平成12年2月の「特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)」の施行で誕生しました。特定調停の申立件数は、平成15年では53万7015件にのぼりましたが、平成19年では20万8310件になっています。
特定調停の特徴
特定調停には、一般調停とは違って、話し合いにより解決しやすくするための特別の規定が設けられています。
手続きに関しては、当事者(申立人と債権者)に債権債務の内容や返済状況などを明らかにする義務が課せられています。また、調停委員会が、事件に関係のある文書の提出を求めたり、特定調停の円滑な進行を妨げるおそれのある場合には強制執行を停止することができるようになっています。