調停の申立ての費用
手数料
調停申立ての手数料は、債務額に応じて決まっています。
100万円までの部分
10万円までごとに500円
100万円を超え500万円までの部分
20万円までごとに500円
500万円を超え1000万円までの部分
50万円までごとに1000円
1000万円を超え10億円までの部分
100万円までごとに1200円
10億円を超え50億円までの部分
500万円までごとに4000円
50億円を超える部分
1000万円までごとに4000円
例えば、申立価格100万円の場合は5000円、申立価格200万円の場合は7500円となります。
なお、特定調停では、債務額が明確でなかったり、履行猶予期間・分割弁済の期間が不明確な場合、とりあえず最低額の手数料500円を納付して、調停成立時に計算をし直して、手数料を納付するという方法がとられています。
予納郵券
予納郵券とは、当事者の呼出し等に使用する郵便切手を申立ての際に納めるものです。東京簡易裁判所での特定調停の申立てでは、410円の切手の予納が必要になります。
申立人・相手方双方が法人の場合には、410円切手が2組必要になります。ただし、裁判所によっては金額が異なる場合もあるので確認しておきましょう。