みなし弁済規定による金利

みなし弁済とはどのようなものか

 

みなし弁済とは、貸金業者が利息制限法の上限金利を超えて貸し付けても、年利29.2%まで有効な弁済とみなす例外規定のことをいいます。(改正法施行後は廃止

 

利息制限法がありながら、現実にはこれを超える利息で貸付けを行っている消費者金融が多くあります。この理由は、貸金業規制法43条により、出資法の所定の利率の年利29.2%を超えなければ、利息制限法の制限利息を超えて支払った利息でも、有効な債務の弁済とみなされているためです。

 

ただし、このみなし弁済が認められるには、一定の条件をクリアする必要があります。(後述)

 

 

みなし弁済規定の適用要件

 

  • 貸金業者が業として行う金銭消費貸借の利息契約に基づく支払であること
  • 債務者が利息として支払った場合であること(弁済はしたが、利息としての支払いなのか元本に対する支払いなのか曖昧な場合や、正確な利息の額が曖昧な場合は、みなし弁済規定の適用はありません)
  • 「任意」に支払った場合であること(詐欺や錯誤、強迫による支払いや強制的に支払わされた場合、担保または保証人への貸付けに関する支払いなどについては、任意とは認められません)
  • 現実に金銭を提供して支払った場合であること
  • 貸金業者が契約の際に法律で定めた契約書面を債務者に交付していること
  • 貸金業者が契約にあたる際や利息受領の際に、受取証書を債務者に交付していること

 

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