即時抗告と任意整理

免責が不許可になると、借金はなくならずに残ったままになってしまいます。破産者としての身分から復権もできません。

 

しかし、一度免責不許可となっても泣き寝入りする必要はありません。以下のような対策が考えられるので検討していきましょう。

 

高裁へ即時抗告

 

免責不許可の決定に対して不服がある場合には、高等裁判所へ即時抗告を申し立てることができます。これは免責不許可が決定した後、2週間以内に申立てを行わなければなりません。

 

任意整理の検討

 

任意整理とは、債務者の申し出により、債権者との交渉で、借金額を減らしてもらったり、利息を軽くしてもらうなどして借金を整理する方法です。→任意整理とは何か

 

破産手続開始がなされると、債権者は債権回収をあきらめている場合が多く、破産債権は損金処理できるというメリットもあるので、任意整理ができるようになります。

 

任意整理によって債務がなくなれば、破産裁判所に申し立てて復権することもできます。

 

最近の傾向

 

最近の傾向では、上記で述べた以外に、裁判所の判断で借金の一部の弁済を勧告することで、同時廃止扱いとして免責を許可するというケースがあります。一部弁済については、納得できない場合は勧告の撤回や是正を求めることができます。弁護士と相談していきましょう。

 

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