任意整理の手続き

任意整理の手続きの流れ

 

任意整理は、以下のように債務調査、債務確定、整理案、債権者との交渉、整理案に対する債権者の承諾、返済の開始という順序で行われます。

 

1.返済不能の状態から借金整理の決断

  ↓

2.本人でするか、弁護士に依頼するかを決める

  ↓  債務調査、債務確定

3.任意整理案の作成(元本のカット、一括・分割返済案の作成)

  ↓

4.債権者との交渉

  ↓

5.債権者の承諾

  ↓

6.返済の開始

 

 

本人が任意整理する場合

 

本人で任意整理するという場合、必ず誰かに相談するようにしてください。1人で任意整理しようと思っても、知識不足で整理にならなかったり、状況が悪化するおそれがあるためです。

 

本人と債権者が交渉するのは難しい面があることも頭に入れておきましょう。債務者は弱い立場にあるので、なかなか発言することができません。そして、特定調停や自己破産などの別の手段を考えて交渉していくようにします。

 

また、保証人がいて迷惑をかける、住宅をもっている、個人事業者で信用をなくしてしまうなどの理由で、任意整理をなんとかして成功させたいという方もいるでしょう。このような場合は、しっかりした弁護士や専門家に依頼する方がベターとなります。

 

 

弁護士に任意整理を依頼する場合

 

弁護士に依頼をするという場合、まずは自分の債務や資産の状態をすべて話すことが大切です。依頼者の例として、債務の一部しか話さずに、他の債権者にはずっと返済を続けていたというケースがあります。

 

こうなると、一つの債務処理が終わっても、別の債権者への支払いが膨らんで、再び債務整理が必要になってしまうことがあります。

 

依頼後、弁護士は任意整理案の作成のために、毎月いくらの支払いが可能かを検討していきます。ここでは、毎月の収入、生活費などの必要経費、どれくらいの返済ができるかなどを聞かれます。すべて真実を話していきましょう。債務者は、債務の処理を弁護士に依頼したことを家族などに伝えておくことも重要です。

 

なお、任意整理の弁護士費用は、弁護士会の法律相談センターの基準によれば、着手金税込2万1000円×債権者数(最低税込5万2500円)、別途報酬金の支払いが必要です。現在では各弁護士会が定めています。

 

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