利息制限法の上限金利で計算し直す

利息制限法による計算の仕方

 

利息制限法では、元本が以下のような場合を超えると、利息は超過部分につき無効と定められています。

 

  1. 元本10万円未満の場合は年利20%
  2. 元本10万円以上100万円未満の場合は年利18%
  3. 元本100万円以上の場合は年利15%

 

ただし、支払いが遅れた場合は、この規定の1.46倍までの遅延損害金の定めは有効とされています。

 

利息制限法の制限利率を超過する場合、その超過部分ははじめに元本に充当され、元本が完済になった後の過払分は返還請求することができます。

 

利息制限法に基づく残元金を確定する計算方法は、

 

   元金×(1+利息制限法所定利率×日数/365)−返済額=残元金

 

となり、残元金は次の元金として同じ計算を繰り返して、最終的な残債務を確定します。計算する際は、計算書を作成してこまかい作業をすることになりますが、債務の額は2割ほど減額できるのでぜひ行うようにしましょう。

 

減額した月々の返済額で交渉

 

返済案で、月々の返済額を減額する交渉をしていく場合があります。この交渉では、必要最低限の生活費がいくらかかるのかが度々問題となります。最低生活費は家族構成などによって異なるので、生活保護の基準などを参考にしていくら必要になるのかを算出するようにしましょう。

 

ただし、債権者側はすんなりと交渉に応じて認めてくれるとは限りません。債権者は、債務者に自己破産されて回収できなくなる事態を避けるために、交渉には応じる余地があるのです。

 

減額して数年間返済をしていくのか、自己破産して免責を受けるのかについては専門家に相談していきましょう。

 

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