信用取引に必要な担保

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信用取引に必要な担保

委託保証金

 

委託保証金とは、投資家が信用取引を行うときに担保として証券会社に差し出す現金や有価証券のことをいいます。委託保証金に利用される有価証券は「代用有価証券」と呼ばれています。

 

担保に必要な金額は、最低でも借りる金額の30%以上と定められています。この比率は「委託保証金率」といい、証券取引所が定めています。

 

 

担保掛け目

 

信用取引の際に委託保証金を有価証券で代用した場合(代用有価証券とする場合)、その価値は株券の価格では評価されずに、掛け目の分だけ割り引かれてしまいます。現金を100としたときの有価証券の担保価値の比率を「担保掛け目」といいます。

 

株券の委託保証金評価額は、以下のように算出されます。

 

委託保証金評価額(担保価値) = 代用有価証券時価評価額 × 掛け目

 

掛け目は上場株で時価の70%、店頭株で60%、国債で額面の95%などとなっています。

 

 

貸借担保金

 

貸借担保金とは、貸借取引において、証券会社が証券金融会社に対して預ける担保のことをいいます。その額は貸付額の30%とされています。

 

 

追い証(おいしょう)

 

追い証とは、信用取引において、委託保証金の金額が信用で建てているポジションの評価額を下回った場合に、証券会社が顧客に対して求める追加の保証金のことです。

 

委託保証金維持率が20%を割ってしまうと、20%を回復するまで追加で委託保証金を差し入れる必要があります。

 

【追い証を支払うケースの例】

 

200万円を借りて株を買う場合は、200万円×30%=60万円が委託保証金となります。そして(60万円ー損失分ー手数料)が売買金額の20%を下回ったら、その分を追加保証金(追い証)として納入しなければなりません。

 

200万円×20%=40万円
60万円ー40万円=20万円 

 

この場合は20万円以上の損失を出せば、追い証を支払います。

 

 

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