会社更生法と民事再生法とは

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会社更生法と民事再生法の違い/比較

会社更生法

 

会社更生法とは、経営困難ではあるが、再建の可能性を持つと考えられる株式会社について、事業の維持・更生を図るために更生手続きを定めた法律です。1952年に制定されました。

 

会社が裁判所に申し立てて認められると手続きが開始されます。財産の管理は管財人が行うこととなり、株主や債権者の利害を調整しながら再建を進めていきます。

 

再建が軌道に乗って更生手続きが終了すると、会社の経営は再び取締役の手に戻ります。しかし、再建の見込みがない場合は破産手続きに移ることになります。

 

また、上場企業が会社更生法の適用を申請した場合は、3ヶ月後に上場廃止となります。

 

民事再生法

 

民事再生法とは、債務の返済が困難な会社や個人が、債権者の同意の上で債務を弁済していき、事業の継続、経済生活の安定を図っていくための法律です。平成12年4月1日に施行されました。

 

従来までは、同じ目的で用いられてきた和議法がありましたが、民事再生法の施行により廃止されました。

 

会社更生法と民事再生法の違い

 

民事再生法 会社更生法
対象 個人、中小企業、医療・学校法人など(大企業も利用可能) 主に大企業である株式会社
再建計画が裁判所に認可されるまでの期間 約6ヶ月 約2年
申立て条件 破産原因が発生するおそれがある 破産原因が発生するおそれがある
再建計画案の提出時期 開始決定後、裁判所の定める期間内 開始決定後、1年以内(延長可能)
再建計画案の可決条件 債権者の2分の1、総債権額の2分の1以上の同意 一般更生債権額の2分の1、更生担保権額の4分の3以上の同意
経営主体 旧経営陣 事業管財人
担保権行使 原則として禁止できない。申立て後の一定期間は、中止命令が可能 担保権はすべて再建手続き内に取り込まれる

 

 

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