スポンサード リンク
会社更生法と民事再生法の違い/比較
会社更生法
会社更生法とは、経営困難ではあるが、再建の可能性を持つと考えられる株式会社について、事業の維持・更生を図るために更生手続きを定めた法律です。1952年に制定されました。
会社が裁判所に申し立てて認められると手続きが開始されます。財産の管理は管財人が行うこととなり、株主や債権者の利害を調整しながら再建を進めていきます。
再建が軌道に乗って更生手続きが終了すると、会社の経営は再び取締役の手に戻ります。しかし、再建の見込みがない場合は破産手続きに移ることになります。
また、上場企業が会社更生法の適用を申請した場合は、3ヶ月後に上場廃止となります。
民事再生法
民事再生法とは、債務の返済が困難な会社や個人が、債権者の同意の上で債務を弁済していき、事業の継続、経済生活の安定を図っていくための法律です。平成12年4月1日に施行されました。
従来までは、同じ目的で用いられてきた和議法がありましたが、民事再生法の施行により廃止されました。
会社更生法と民事再生法の違い
民事再生法 | 会社更生法 | |
---|---|---|
対象 | 個人、中小企業、医療・学校法人など(大企業も利用可能) | 主に大企業である株式会社 |
再建計画が裁判所に認可されるまでの期間 | 約6ヶ月 | 約2年 |
申立て条件 | 破産原因が発生するおそれがある | 破産原因が発生するおそれがある |
再建計画案の提出時期 | 開始決定後、裁判所の定める期間内 | 開始決定後、1年以内(延長可能) |
再建計画案の可決条件 | 債権者の2分の1、総債権額の2分の1以上の同意 | 一般更生債権額の2分の1、更生担保権額の4分の3以上の同意 |
経営主体 | 旧経営陣 | 事業管財人 |
担保権行使 | 原則として禁止できない。申立て後の一定期間は、中止命令が可能 | 担保権はすべて再建手続き内に取り込まれる |
ツイート
スポンサードリンク
会社更生法と民事再生法の違い/比較関連エントリー
- 会社の経営状態を表すもの
- 企業の経営状態を表す数値として、営業利益、経常利益、当期純利益について解説しています。
- 会社の決算と情報開示
- 会社の決算には、中間決算、連結決算などの種類がありますが、現在では投資家に対するディスクロージャー(情報開示)の意味合いが強くなっています。
- 財務諸表に関する用語
- 会社の経営状況などの報告の際に作成される財務諸表に関する用語を解説しています。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、有価証券報告書などがあります。
- 貸借対照表に関する用語
- 企業の経営分析に必要な書類である貸借対照表(バランスシート)に関係する用語を解説しています。
- 損益計算書の構成
- 損益計算書を構成するものとして、売上原価、営業外損益、特別損益について解説しています。
- 株主資本(自己資本)に関する用語
- 株主資本とは、株主が出資した「資本金」や「資本準備金」、これらから生じた利益の「利益準備金」や「利益剰余金」のことをいいます。自己資本ともいいます。
- 一株あたり利益・配当とは
- 投資の目安となる株価指標の「一株あたり利益」、「一株あたり配当」について解説しています。EPSと表記されることもあります。
- 粉飾決算とは何か
- ライブドア事件などで知られるようになった粉飾決算と、内部統制、監査法人などの関連用語を解説しています。
- 企業に関する会計制度
- 税効果会計、時価(主義)会計、退職給付会計などの企業の会計に関する用語を解説しています。