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証券市場を監視する法律と機関
金融商品取引法
金融商品取引法とは、投資家の保護や証券市場における有価証券の発行、売買について公正な取引を目的として規定された法律です。以前は「証券取引法」という名前でしたが、金融先物取引法などの金融商品に関する法律群を統合し、名称を「金融商品取引法」に変えて、2007年9月30日から施行されました。
その目的・内容は、
- 企業内容等の開示についての定め
- 有価証券報告書の内容が適正であることを示す確認書の提出
- 内部統制報告書の作成
- 四半期報告制度の導入
- 公開買付に関する開示制度
- 株式の大量保有報告制度
など、情報開示に対して厳しい規定が設けられています。
また、証券金融会社に関する免許の定めや、不公正取引の禁止と課徴金や刑罰についての規定もあります。
証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会とは、金融庁に属する機関の1つで、個人投資家の保護、証券取引や金融先物取引等の公正をはかる目的で、1992年に当時の大蔵省(現財務省)に設置されました。SECと略されることもあります。
主な任務は、適正な営業がなされているか調査することであり、証券会社、銀行、一般企業などが調査対象となります。違反があった場合には、行政処分の勧告、犯則事件の告発などを行います。
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