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禁じられている取引
仮装売買
仮装売買とは、他人に株の売買が盛んに行われているように見せかけて、同一業者が同じ株式に対して売買注文を出すことをいいます。なれあい売買ともいいます。
株式の権利の移転は行われず、オープンな市場を不当に操るものであるとして、金融商品取引法により禁止されています。
ノミ行為
ノミ行為とは、証券会社が顧客からの売買注文を証券取引所を通さずに、自身が顧客の相手方となって売買を成立させ、注文通りの売買が行われたように見せかけることです。
「向い呑み」も呼ばれており、投資家の損失につながるおそれがあるので、証券取引法で禁止されています。
手張り(てばり)
手張りとは、証券会社の役員や社員が顧客の口座を使って株式の売買をすることです。
投資家と接する証券会社の社員などは、顧客がどの銘柄をどのくらい買うといった投資情報を知ることができ、それらの情報を利用して利益を上げることも可能であり、正規の取引ではないため禁止されています。
風説の流布(ふうせつのるふ)
風説の流布とは、株価の変動を図る目的で虚偽の情報を流すことをいいます。市場にデタラメや虚偽の情報を流す行為は、投資家の投資判断に影響を与え、多大な損害を被るおそれがあるため、証券取引法により禁止されています。
罰則も厳しくなっており、違反者には10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられます。
近年では、インターネットの普及にともない、掲示板やブログ、チャット、メールなどで誰もが風説の流布を行うことができ、虚偽情報も一気に広がってしまうため大きな問題となっています。
インサイダー取引
インサイダー取引とは、「内部者取引」ともいい、投資家の投資判断に大きな影響を与えるような内部情報を知る立場にある会社役員や関係者が、情報が一般に公開される前に株式の売買を行うことをいいます。
こうした取引は、一般投資家との不公平を生じさせ、市場の公平性・信頼性を損なうものとして証券取引法により禁止されています。
なお、会社関係者から重要事実を知り、情報が公表される以前に取引した場合も処罰の対象となります。情報の公表とは、2つ以上の報道機関に情報を公開したときから12時間が経過したこととされています。(12時間ルール)
損失補填(そんしつほてん)
損失補填とは、証券会社が顧客から受託した有価証券の売買において損失が発生した際に、顧客に対してその穴埋めをすることをいいます。また、「損失保証」といわれる、証券会社が事前に投資家に対して損失が生じたら穴埋めを約束する行為も禁止されています。
証券会社が損失補填をした場合、証券取引法により「行為者には懲役3年以下若しくは300万円以下の罰金」が科され、法人については「3億円以下の罰金」を科す両罰規定があります。
損失補填を要求した顧客にも、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」が科されます。
飛ばし
飛ばしとは、損失が出ている有価証券を保有している企業が、決算期末にその損失を隠すため、一時的に決算期の異なる企業に転売することをいいます。粉飾決算の一種といえます。
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