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株主の権利と義務
株主権
株主の権利には、性質に応じて
- 自益権(経済的利益(配当)を受け取る権利)
- 共益権(会社の経営に参加する権利)
の2つに分類されます。
自益権には、以下の3つの権利が代表的です。
- 利益配当請求権・・・株主の出資比率に応じて、会社の配当を受け取ることができる権利。ただし、利益がない場合や、経営判断などにより、無配当となることもあります。
- 新株引受権・・・株主が新株を優先的に取得することができる権利。新株を引き受ける権利が株主にあるものを「株主割当」、取引先などの縁故者にあるものを「第三者割当」といいます。割当先は、企業の取締役会で決定されます。
- 残余財産分配請求権・・・会社が解散した際に、残った財産を保有する株式の数に応じて分配を受ける権利のことです。
一方の共益権は、経営に参加する権利ですが、実際に会社を運営していくことを指すのではなく、株主総会に出席ができるという権利をいいます。株主総会では、議決権を有しています。
少数株主権
一定割合の株式を保有する株主のみに与えられている権利で、比較的大株主が経営陣と対立したときに行使されることが多い権利です。主に以下のような権利が存在します。
株主総会での提案権
発行済株式総数の100分の1以上を保有する株主。
株主総会招集請求権
100分の3以上を保有する株主。
会計帳簿閲覧請求権
100分の3以上を保有する株主。
会社更生申立権
10分の一以上を保有する株主。
株主優待制度
株式会社が、一定数以上の自社の株式を、権利確定日に保有していた個人株主に与える優待サービスです。略して株優(かぶゆう)と呼ばれることもあります。
サービスの例としては、小売業や外食産業の割引券、商品券、自社製品の詰め合わせ、鉄道・航空会社の無料券などがあります。
優待目的で株を購入する投資家も多いため、企業側も優待サービスの充実をはかるようになっています。
名義書換
株主としての権利を行使するためには、株式の取得後に、株券の裏側に記載されている名義を自分のものに書き換えなければなりません。通常は、信託銀行、証券代行会社などの名義書換代理人を通じて、手続きを行います。また、発行企業に直接持ち込んでもかまいません。
なお、現在では、ほふりに株を預託することにより手続きは不要となっています。
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