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正当な理由があれば増減ができる

養育費について話し合う際は、慎重に決めていかなければなりません。また、将来に予想外の事態が起こって、養育費が足りなくなるなどの場面がくることも考えられます。そのときのために、前もって養育費の増減を請求するかどうかについても決めておくことが大切です。

 

養育費の支払いは長期にわたるのが普通です。子供のまわりの環境が変化することによって、必要な養育費の額も変わってきます。

 

養育費の増減の事情
  • 受け取る側の親が病気・失業などで減収となった
  • 子供が進学して学費の負担が大きくなった
  • 子供が重大な病気にかかり、長期の入院が必要になった
  • 支払う側の親が病気・失業などで減収となった
  • 受け取る側の生活が安定してきた など

「養育費の増額(減額)請求」の調停・審判の申立て

 

一度取り決めた養育費を増減したい場合は、親同士が話し合いで決めるのが原則となります。

 

しかし、なかなか話し合いで解決できない場合もでてくるでしょう。そんなときは、家庭裁判所に「養育費の増額(減額)請求」の調停・審判を申し立てることになります。

 

申立書には、「養育費請求の調停」と同じ形式で実情を詳しく書きます。

 

ただし、養育費の増減が認められるためには、親の収入が変化した、子供の進学による教育費の増加、子供のケガや病気による医療費の増加などの正当な理由が必要となります。

 

また、正当な理由があった場合でも、支払う側に経済力がなければ、養育費の増額に期待することはできません。

 

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