親権者を決められない場合
夫婦で話し合いをしても、さまざまな事情で親権者を決めることができない場合もあるでしょう。
父母の事情
心身の状態、住居の問題、生活態度、家庭環境・教育環境・子供に対する愛情の度合い、子供に接する時間、父母の再婚の可能性、離婚の原因、身近に育児を手伝ってくれる人がいるかどうか、収入状況 など
子供の事情
年齢、性別、心身の発育状況、学校を転校する場合などの環境変化への適応性、父母との結びつきの強さ、子供の意向 など
どうしても自分たちで解決できない場合には、家庭裁判所に「親権者指定」の調停・審判を申し立てて、調停や審判によって親権者を決めることができます。
すでに離婚の合意ができているのであれば、親権者指定だけを申立てることもできますし、離婚調停と一緒に申し立てることもできるようになっています。
申立てを受けた家庭裁判所では、父母の事情と子供の事情を考慮し、子供の福祉・利益の観点から親権者を決定します。
なお、調停・審判でも親権者を決定できず、裁判にまで発展した場合は、離婚の判決と一緒に裁判所が親権者を指定することになります。
子供の年齢と親権者の決定の傾向
- 0歳〜10歳・・・母親とのスキンシップが重要となるため、母親が親権者になることが多い
- 10歳〜15歳・・・子供の発育状況によって、子供の意思を尊重する場合がある
- 15歳〜20歳・・・子供が自分で判断できる場合は、子供の意思を尊重する
「親権者指定の調停」の申立て手続き
申立人 |
父、または母 |
---|---|
申立てをする家庭裁判所 |
相手方の住所地の家庭裁判所 父母が合意して定める家庭裁判所 |
申立てに必要な書類 |
「申立書」1通 子の父母の「戸籍謄本」1通 子の「戸籍謄本」1通 |
申立てに必要な費用 |
対象となる子供1人ごとにつき収入印紙900円 予納郵便切手80円×10枚 |
申立ての方法 |
持参でも郵送でも可 |
問合せ先 |
家庭裁判所の「家事相談」コーナー |
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