一方の親が子供を連れ去った場合
離婚後などに、一方の親が子供を連れ去ってしまったような場合、子供を引き渡すように請求することができます。
「子の引き渡し請求」の調停・審判
一方の親に子供が連れ去られた場合、家庭裁判所に「子の引き渡し請求」の調停・審判を申し立てることができます。調停の結果、相手が引き渡しに同意すれば、子供を引き取ることができます。
しかし、調停で合意に達することができなければ、そのまま審判手続きに移行することになります。審判では、どちらの親が子供と暮らすかを裁判所が判断を下します。そして、子の引き渡し請求の可否を決めていきます。
家庭裁判所では、どちらの親に子供の養育監護をさせれば、より子供の利益になるかを判断していくため、請求が必ず認められるとは限りません。
審判前の保全処分
審判が下るまでには多くの時間がかかります。よって、できるだけ早く子供を引き取りたいという方は、「審判前の保全処分」を申し立てることもできます。
審判前の保全処分では、審判の前でも裁判所の決定により、子供を連れ去った親に対して、子供の引き渡しが認められる場合があります。
また、相手に金銭的な負担を課することにより引き渡しを強制する「間接強制」という方法をとることもあります。
人身保護法による請求
緊急に子供を連れ戻さなければならないという場合は、地方裁判所または高等裁判所に「人身保護法」による救済を請求することができます。
「人身保護法」という法律は、法律上の正当な手続きをとらないで身体の自由を拘束されている人を、すぐに解放することを目的としています。
緊急を要するような事態となった場合には、弁護士に相談してから手続きを考えるようにしましょう。
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