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子供の親権者の決め方

親権者を決める際には、夫婦で十分に話し合うことが大切です。そして、離婚による不利益をできるだけ子供に与えないように、子供の生活や福利・利益を第一に考えなければなりません。

 

未成年の子供にとっては、父母のどちらかが親権者となるのかは非常に大きな問題となります。夫婦の意地の張り合いなどで親権者を決めるという事態は避けるようにしなければなりません。

 

未成年の子供が複数いる場合の決め方

 

未成年の子供が1人でない場合には、それぞれの子供について親権者を決めることになります。

 

例えば、A君とB子という2人の子どもがいる場合

  • 1.母がA君B子を引き取る または 父がA君B子を引き取る(一方の親が全員の親権者となる)
  • 2.母がA君を引き取り、父がB子を引き取る(父と母が分担して親権者となる)

の2つのパターンがあります。

 

しかし、それぞれの子供について、父親と母親が分担して親権者となることはできるだけ避けたいところです。兄弟姉妹と離れることは、子供の人格成長に大きな影響を与えてしまうためです。

 

したがって、できるだけ一方の親が全員の親権者となることが勧められ、実際にも全員の親権者になることが多いようです。

 

母親の妊娠中に離婚したとき

 

母親の妊娠中に離婚した場合には、自動的に母親が子供の親権者になることになっています。
ただし、出産後に父母が話し合い、親権者を父親に変更することも可能となっています。

 

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