離婚後に親権者を変更したいとき
離婚後にさまざまな事情が出てきた場合には、親権者を変更することができます。
親権者を変更する理由
- 仕事の都合で転勤することになった
- 長期の入院が必要になった
- 子供への暴力や虐待が発覚した
- 子供を他人に任せたきり行方不明になった など
「親権者変更」の調停・審判を申し立てる
親権者を変更するためには、家庭裁判所に「親権者変更」の調停・審判を申し立てなければなりません。協議離婚をした場合も同様です。
ただし、必ず変更が認められるわけではありません。変更が認められるのは、子供を養育する環境が悪化した場合や、親権者が転勤・入院などで子供の側にいられなくなった場合などの、家庭裁判所が子供の福祉や利益のために必要であると判断したときに限られます。
また、親権者は戸籍上の記載事項です。調停調書などを市区町村役場の戸籍係に提出し、子供の親権者欄を書き換える必要があります。
「親権者変更の調停」申立て手続き
申立人 |
子供の親族 |
---|---|
申立てをする家庭裁判所 |
相手方の住所地の家庭裁判所 当事者が合意して定める家庭裁判所 |
申立てに必要な書類 |
「申立書」1通 申立人の「戸籍謄本」1通 子の父母の「戸籍謄本」1通 子の「戸籍謄本」1通 |
申立てに必要な費用 |
対象となる子供1人ごとにつき収入印紙900円 予納郵便切手80円×10枚 |
申立ての方法 |
持参でも郵送でも可 |
問合せ先 |
家庭裁判所の「家事相談」コーナー |
監護者の変更
なお、親権者のほかに監護者を決めていた場合には、家庭裁判所の判断を必要としないで、父母の話し合いだけで変更することができます。
監護者は戸籍上の記載事項ではないため、役所への届け出もとくに必要ありません。
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