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協議離婚の進め方記事一覧

協議離婚は、夫婦が離婚について話し合い、お互いが合意すれば、市区町村役場に「離婚届」を提出するだけで成立となります。夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、どちらかを親権者に決めたり、養育費の支払いなどの問題が発生しますが、子供がいない夫婦では、すぐにでも離婚を取り決めることができてしまいます。したがって、離婚を急ぐあまりに、お金の問題(財産分与・慰謝料)や戸籍・姓の問題などを解決しないまま安易に手続...

協議離婚では、離婚に伴う問題を夫婦で話し合いますが、離婚後に相手が取り決めた内容を守らなかった場合、口約束だけでは証拠がないため、必ずといってよいほどトラブルになります。結局は約束した内容を破られてしまうことも十分に考えられます。そこで、話し合いで決めた内容は必ず書面というかたちで残しておくようにしましょう。書面には、「離婚協議書」「覚書」「合意書」などのタイトルをつけて、具体的に記載していきます...

「公正証書」とは、法律の専門家である公証人が、公証人法、民法などの法律に従って作成する公文書のことをいいます。債務者が金銭債務の支払いを怠ったときには、裁判所の判決を待たずに直ちに強制執行の手続きをとることができるため、離婚する際に財産分与・慰謝料・養育費などのお金に関する取り決め事項を公正証書にしておけば、すぐに相手の財産を差し押さえることができます。ただし、親権者、面接交渉権などの金銭以外の取...

離婚届は市区町村役場に提出しますが、その際に夫婦の離婚の意思があるかどうかなどの細かいことをチェックするわけではありません。重大な記入ミスなどの不備がなければ離婚届は受け付けられ、受理された時点で離婚が成立します。したがって、夫婦の一方が勝手に離婚届を提出した場合、合意なしで離婚が成立してしまう可能性があります。このようなケースを防ぐためには、離婚届が受理される前に「不受理申出」という手続きをとら...

「不受理申出書」を提出する前に「離婚届」が受理されていた場合でも、夫婦の一方に離婚する意思がなければその離婚は無効となります。しかし、時間が経過すると、離婚届が無効であることを証明することが難しくなってしまいます。離婚の成立が戸籍に記載されてしまうと、簡単にはその記載を末梢することはできなくなります。これを訂正するには、裁判手続きをとって、協議離婚が無効であることを法的に明らかにする必要があります...

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