養育費の問題で決めなければならないこと
養育費とは、子供を養い、育てるために必要な費用のことで、衣食住の費用、教育費、医療費、適度な娯楽費などが含まれています。
離婚しても、親は子供の養育費を負担する義務があります。基本的には、収入の多い方の親が養育費を負担することとなりますが、夫婦の収入や財産、生活水準に基づいて、夫婦の話し合いで決めていくことになろうかと思われます。
その際には以下のポイントをおさえておきましょう。
養育費を決めるときに考慮するポイント
- 夫婦それぞれの収入・財産
- 現在の養育費用
- 中学・高校などで必要となる教育費用
- 父・母のどちらが子供を引き取るのか
- 支払金額・支払期間・支払方法 など
話し合いで解決できない場合
なお、相手が養育費の支払いを拒否しているなど、夫婦の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所に「養育費請求の調停」を申し立てることもできます。
離婚時に養育費を請求しなかった場合は必要な時に請求でき、別居中に一方だけが負担していた場合は過去の分担額を請求することができます。
また、調停で合意に達しなかった場合には、調停不成立とはならずに、審判へ移行します。審判では、家庭裁判所が父母の収入や財産などを考慮したうえで、養育費の額が決められます。
「養育費請求の調停」の申立て手続き
申立人 | 父、または母 |
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申立てをする家庭裁判所 | 相手方の住所地の家庭裁判所 父母が合意して定める家庭裁判所 |
申立てに必要な書類 | 「申立書」1通 子の「戸籍謄本」1通 子の父母の「戸籍謄本」1通 |
申立てに必要な費用 | 対象となる子供1人ごとにつき収入印紙900円 予納郵便切手80円×10枚 |
申立ての方法 | 持参でも郵送でも可 |
問合せ先 | 家庭裁判所の「家事相談」コーナー |
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