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身上監護権と財産管理権とは

親権は「監護者」と「親権者」の2つに分けることもできます。離婚の合意ができていても、子供を引き取らない方の親が親権について固執している場合に分けるとよいでしょう。

 

親権は、法律上は「身上監護権」と「財産管理権」から成り立っています。

 

身上監護権

子供の身の回りの世話・しつけ・教育などの責任を負う

 

財産管理権

子供の財産を管理したり、法的手続きを代理する

 

一般には、子供を引き取る方の親が親権者となり、上記の2つの権利を行使することができます。ただし、親権者と監護者を分けた場合は、監護者には身上監護権のなかの「子供の養育にかかわる部分のみ」についての権利・義務が与えられます。

 

親権を分けた場合はいくつかの問題も発生する可能性があります。例えば、父親を「親権者」、母親を「監護者」とした場合に、監護者である母親が旧姓に戻って引き取った子供を自分と同じ姓にしたいとき、父親の同意を得て「子の氏の変更許可」の手続きを行わなければなりません。

 

離婚時に親権者と監護者を分けるケースは非常にまれです。親権を分けるのは、やむを得ない事情がある場合や、子供がある程度の年齢にまで達しているなどの、限られたときの方法であると考えられます。仕組みを十分に理解したうえで慎重に検討していきましょう。

 

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